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トップページ - お役立ち情報 - 平成20年度税制改正による機械設備耐用年数の見直し

             
・第1回:動産担保融資(動産譲渡登記制度)について
・第2回:ベトナム特集
・第3回:サブプライムと世界経済
・第4回:平成20年度税制改正による機械設備耐用年数の見直し
平成20年度税制改正で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正され、
機械及び装置を中心に実態に即した使用年数を基に資産区分が整理されるとともに、
法定耐用年数の見直しが行われました。

印刷機械/関連機械は・・・

改正前=    改正後=赤    耐用年数=()


印刷設備(10)
 → その他の設備(10) , デジタル印刷システム設備(4)

写真製版業用設備(7) → デジタル印刷システム設備(4)

製本設備(10) → 製本業用設備(7)

日刊新聞紙印刷設備 モノタイプ、写真又は通信設備(5) → 新聞業用設備 モノタイプ、写真又は通信設備(3)

日刊新聞紙印刷設備 その他の設備(11) → 新聞業用設備 その他の設備(10)

活字鋳造業用設備(11) → その他の設備(10)

金属板その他の特殊物印刷設備(11) → その他の設備(10)

枚葉紙樹脂加工設備(9) → その他の設備(10)

複写業用設備(6) → その他の設備(10)

 
20年度税制改正の詳しい内容は国税庁のHPでご確認下さい。
耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A(国税庁)
 
 
・第1回:動産担保融資(動産譲渡登記制度)について
・第2回:ベトナム特集
・第3回:サブプライムと世界経済
・第4回:平成20年度税制改正による機械設備耐用年数の見直し
よくあるご質問(Q&A)をご覧頂くか、下記までご連絡下さい。

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FAX:06-6747-3591
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